火災保険の活用

ご存じでしたか?
火災以外でも火災保険は申請できるのです!

その名称から、いかにも「火災のときしか申請できない」というイメージを持ってしまいがちな火災保険。
実は、火災でなくとも、風害、雪害などの「自然災害で破損した建物」の場合、ご加入中の火災保険が適用される場合があるのです。

台風や大雪が原因で破損してしまった雨樋は、正しい保険申請を行うことによって、最大で実負担が無しで修理することも可能です。
加入したままになっている火災保険、これを機会に、一度お手元の書類を確認してみてはいかがでしょうか。

どんな工事を補償してくれるの?
火災保険の対象

火災保険は、建物や建物内の住宅内の家財用具・工場などの設備や商品の在庫などの火災や風水害による損害を補填する損害保険です。

火災保険という名称ですが、実は補償される事故は"火災"だけではありません。落雷により電化製品が壊れるなどの損害、台風で瓦が飛んでしまった場合の損害や、洪水で床上浸水した場合などの自然災害による損害や、排水管が詰まり床が水浸しになった場合の損害、窓を割られて空き巣に入られたときなどの日常生活における事故も補償されるのです。

実は知らない?!
火災保険のあれこれ

①保険の申請には、実質期間の制限がない

カレンダー火災保険の補償対象となる期間は、自然災害によって家が災害を受けた日から通常3年以内に保険会社へ火災保険の申請依頼をしなければいけません。 ですが、実は強風や突風と呼ばれる「強い風」のレベルでも、火災補償の対象になる可能性があるのです。

火災保険の適用対象となるレベルの強い風も、3年間という期間の中でしたら数回は吹いていると思われますので、風災補償による火災保険の申請期間の制限は実質ないと言えるのです。

②損害額の20万円は、気にしなくてよい?

お金火災保険における風災補償を受けるには、損害額が20万円以上でなければ受けることができないという情報を耳にしたことはありますでしょうか?
屋根の修理金額が21万円の場合は、補償対象金額を1万円、残りの20万円を自己負担しなければならないというような勘違いを多くの方がされているようです。

ですが実際は、屋根の修理金額が21万円になる場合は修理費用の全額(21万円)が補償対象となるのです。
(修理金額が19万円の場合は火災保険の補償対象とならず、補償金は0円となります)
また実際はたいしたことの無いスレートのちょっとした割れや雨樋などの破損でも修理金額が20万円以上になる場合がほとんどになるので、火災保険が適用されるケースは実は意外にも多いのです。

ご注意ください!
知らぬ間に詐欺の共犯者に?!

ネットや飛び込み、電話営業している火災保険代行業者には気を付けましょう

最近、リフォーム詐欺業者が大挙して保険金詐欺に進出しているそうです。

その手口は、経年劣化による損耗を直近の台風のせいにしましょうと持ちかけてきて保険会社に虚偽の報告をして保険金を騙し取るというものです。
なんとその場合、お施主様も詐欺の共犯となり、発覚すれば告発されてしまうということが起きる場合がございます。

そのような代行業者は安く修理を済ませれば済ませるほど利益が増やせるため、最低限の工事しか下請けに施工をさせません。
保険申請の時には隅々まで完璧で高額な見積もり書を作成しますが、実際の施工依頼は適当だったり、その場しのぎで済ませてしまうということです。本当に行なうべき施工ができないので、いい修理、いい工事などできるはずがありません。

保険の話は、見ず知らずの業者にではなく、一度ご加入中の保険会社に相談をしましょう。
ただ、実際に保険の対象となるような破損が起きている場合は、お客様の目に見えない箇所も傷んでしまっているかもしれません。
セカンドオピニオンとして、外壁屋根リフォームの専門業者に一度状況を見てもらうことをおすすめします。

まずはご相談からどうぞ!
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